金融機関等の皆様へ
<取扱対象債権>
①金融機関等(ノンバンクも含む)の有する貸付債権
②金融機関等(ノンバンクも含む)の有していた貸付債権
③金融機関等の貸付債権の担保に供された金銭債権
④リース・クレジット債権
⑤SPC(特定目的会社)の特定資産である金銭債権等
⑥SPVの流動化資産である金銭債権等
⑦ファクタリング業者が有する金銭債権等
⑧倒産手続中の者が有する金銭債権等
⑨保証契約に基づく債権
⑩その他債権管理回収業に関する特別措置法で規定する特定金銭債権
上記債権の買取および管理回収業務受託を承っております。
破産管財人の皆様へ
<破産管財債権の取扱いについて>
債権管理回収業に関する特別措置法により、法的倒産者(破産・民事再生・会社更生・
会社法上の会社整理・特別精算等の対象者)の 有する金銭債権をサービサー会社が
買取りできるようになっております。
具体的には、弁護士・管財人等の皆さまが関与される上記の各種事件に属する金銭債権を
サービサー会社に売却することで、以下のような大きなメリットが生まれます。
<サービサー会社に売却するメリット>
① 回収コストの低減化
煩雑な債権管理・回収の事務と経費を節減し、限りある人的・物的資源の有効活用が可能になります。
② 財団財産の充実・増加
早期に債権を売却することで債権の経年劣化を防ぎ、現在キャッシュ化を促進して財団増殖に寄与します。
③ 担当事件の早期終結
何より担当事件の早期解決へ向けて、事務処理の効率化とスピードアップが期待できます。
債権買取業務について
① 機密保持契約締結
取引開始にあたって、弊社より機密保持契約書を提出いたします。
債務者情報については、契約に基づき守秘義務を厳守いたします。
② 債権書類受領
プライシング(債権価格査定)に必要な債権書類(写し)を
ご提出いただきます。
③ 債権価格査定
債務者の実態把握・キャッシュフロー予測・担保資産の価値の算出を行い、
債権の適正評価を行い、買取価格をご提示させて頂きます。
④ 債権譲渡契約締結
売却が確定した場合には、原因証書等の確認をした上で債権譲渡契約を締結し、
弊社から代金をお支払し、確認後に債権書類原本のお引き渡しをお願いします。
⑤ 債権譲渡通知発送
債務者宛に債権譲渡通知のご発送をお願いいたします。
⑥ 弊社の債権管理回収
債権譲渡通知の到着後、弊社にて各債務者と個別に具体的な
カウンセリングを行い、債務者の早期再生に配慮した管理回収を行います。
債権管理回収業務の受託業務について
① 機密保持契約締結
取引開始にあたって、弊社より機密保持契約書を提出いたします。
債務者情報については、契約に基づき守秘義務を厳守いたします。
② 委託内容の確認
必要に応じて、債権の書類・状況をお伺いいたします。また、
回収手数料(完全成功報酬制)のお見積りをご提示させていただきます。
③ 業務委託契約締結
委託契約が確定した場合には、業務委託契約を締結させていただきます。
④ 債権情報お預かり
債権ごとの債権情報をお預かりいたします。
⑤ 受託業務の執行
弊社にて債権管理回収を実施します。各債務者と個別に具体的なカウンセリングを
行い、最適な回収方法を用いて 回収額最大化を実現します。
⑥ 月次報告・清算
弁済金を貴社口座にお振込し、また、債務者等との入金状況・
交渉状況等についてご報告いたします。ご要望に応じた報告書の作成も承ります。