サービサー(債権回収会社)とは
債権回収に必要なサービスを総合的に取り扱うことから、債権回収会社はサービサーとも呼ばれます。
サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)の施行により、それまで弁護士のみに許されてきた債権回収業が民間企業にも可能となりました。
ただし、この業務に参入するには、法務大臣による認定を受けることや、暴力団が関与してないなど、適切な規制や監督を受ける必要があります。
サービサーは違法、不当な回収を行うことができません。
サービサーに対しては、以下の行為が法的に禁止されています。
①業務遂行にあたり、人を威迫し又はその私生活・業務の平穏を害するような言動により、相手方を困惑させる行為。
②債権の管理・回収に当たり偽りその他不正の手段を用いること。
また、サービサーは法務省から立入検査等により常に監視されており、違法行為が見られる場合には許可取り消しや業務停止などの処分が課せられます。